登記簿面積と現況面積

登記簿面積と現況面積

法務局に登録されている土地面積と、実際に専門家(土地家屋調査士や測量士)に現況の面積を測量してもらったら、土地面積が全然違っていた、というケースが多く見受けられます。

これには、さまざまな理由がありますが、昔の測量方法と、今の測量方法が変わったということと、年々、測量をする機材の精度が向上してきているということが挙げられます。

※過去の測量方法は、すごく原始的な方法で、三斜方と呼ばれる土地面積の計算方法を用いていました。

三斜法(さんしゃほう)とは、測量における用語の一つであり、土地の面積の計算方法の一つ。 概要:多角形からなる土地を最小単位の多角形である三角形に分割し、それぞれの三角形について底辺×高さによって面積を求め、それらの三角形の面積の合計によって目的とする土地全体の面積を求めるものである。出典:ウィキペディア )

当然、過去と現在の測量方法が異なるわけですし、その精度も段違いなわけですから、過去に算出された面積と、現在に算出した面積に誤差が生まれることは仕方がないことです。

現在の測量によって、面積が増える場合もあるでしょうし、逆に面積が減ってしまった、というケースもありますが、現在の測量精度はかなり高いので、ゴネたからと言って、面積が大幅に増えることはほとんどありません。

 

問題となるケース

不動産の売買をする際に、隣地との境界が明確になされていない場合、境界確定を行います。

いざ、買い手が決まって測量をしてみたら、面積が大きく違っていた場合はトラブルになる場合があります。

加えて、隣地の物だと思っていた工作物(ブロック塀等)が、実は自分の敷地に入っていた、あるいはその逆も然りで、こちら側の工作物が越境していたなんてケースもざらにあります。

買い手側からすれば、少しでも隣地とのトラブルは避けたいですし、気持ちよく購入したいというインセンティブが働きますから、不動産の売却をされる際には、事前に(なるべく早い段階)現況測量・仮測量を実施し「現況がどのようになっているのか」ということを把握し、事前に買い手側へ伝えておく必要があります。

    

     

仮測量の費用について

「境界確定・確定測量・費用」とネットで検索すると、費用は面積の大小や隣地所有者の数によってまちまちですが、概ね一般的な住宅用地で35万円~45万円程度です。

また、現況測量・仮測量の実施について、実費分(人件費等)を請求されるケースもあるようです。

当社の場合は、トラブル未然防止のため「現況測量・仮測量」については、無償で実施させていただいております。

(専任・専属専任媒介契約を締結していただいたお客様に限り)

不動産の売却を決められて、隣地との境界がはっきりしていないという不動産については、当社専任の土地家屋調査士・測量士より、現況測量・仮測量を実施させていただき、現況のご説明をさせていただき、今後の対応をアドバイスさせていただきます。

不動産の売却を検討されておられる方は是非「ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 岩倉・師勝」までご相談下さい。

 

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